2010年 12月 15日
当ブログにおける外国書翻訳について
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当ブログにおける外国書翻訳について
当ブログで公開している翻訳は、著者の死の翌年の1月1日から50年(場合によっては約10年5ヶ月~12年2ヶ月の戦時加算)の経過による著作権切れ、あるいは、1970年12月31日までに出版された外国書で発行から10年(場合によって先述の期間+6ヶ月戦時加算)の間に翻訳出版されていないものは以後自由に翻訳することができるとする翻訳権十年留保、自由翻訳を認める二国間条約、著作権保護関係の不存在などの事由に基づき、公開しています。
利用者の皆様へのお願い
十年留保を使用するための翻訳出版の有無の確認は個人で行っていますので、見落としがあるかもしれません。
ですが訳者には正当な権利者を害する意図はありませんので、もし上記期間内に、翻訳出版がなされていることが判明した場合には、著作権切れを迎えるまで公開を停止しようと考えています。そこで、もし当ブログで十年留保に基づき公開している翻訳につき、上記期間内に翻訳出版がなされていることをご存知の方がおられましたら、メールと掲示板のいずれでも構いませんので、その旨指摘していただけるよう、よろしくお願い致します。
訳者連絡先
phephemol(あっと)hotmail.co.jp
個人的雑感
翻訳権の十年留保は一部では評判が悪いらしく、実は、これを利用して良いものかどうか相当に迷っていました。ですが、30年以上も前の本で著者と訳者に二重に報酬を出しつつ出版社の経営を害しないなどという、厳しい条件を乗り越えて、幸福にも出版の機会を得られるものなどそうあるはずがありません。おそらくこのブログで公開しているような本にそんな本は一冊も存在しないのではないでしょうか。
結局、翻訳を公開することは、誰かの利益にこそなれ、誰かを害することなどまずありえないと言えるでしょう。万が一になら、調査能力の限界から、意図せず正当な翻訳者の権利を害してしまうことがあるかもしれませんが、その可能性は限りなく低いだろうと思います。
そしてそうであるならば、ごくささやかな危険に萎縮して公開をためらうことは、そのほうがむしろ間違いである。そう考えて思い切って十年留保を利用することを決心しました。
当ブログで公開している翻訳は、著者の死の翌年の1月1日から50年(場合によっては約10年5ヶ月~12年2ヶ月の戦時加算)の経過による著作権切れ、あるいは、1970年12月31日までに出版された外国書で発行から10年(場合によって先述の期間+6ヶ月戦時加算)の間に翻訳出版されていないものは以後自由に翻訳することができるとする翻訳権十年留保、自由翻訳を認める二国間条約、著作権保護関係の不存在などの事由に基づき、公開しています。
利用者の皆様へのお願い
十年留保を使用するための翻訳出版の有無の確認は個人で行っていますので、見落としがあるかもしれません。
ですが訳者には正当な権利者を害する意図はありませんので、もし上記期間内に、翻訳出版がなされていることが判明した場合には、著作権切れを迎えるまで公開を停止しようと考えています。そこで、もし当ブログで十年留保に基づき公開している翻訳につき、上記期間内に翻訳出版がなされていることをご存知の方がおられましたら、メールと掲示板のいずれでも構いませんので、その旨指摘していただけるよう、よろしくお願い致します。
訳者連絡先
phephemol(あっと)hotmail.co.jp
個人的雑感
翻訳権の十年留保は一部では評判が悪いらしく、実は、これを利用して良いものかどうか相当に迷っていました。ですが、30年以上も前の本で著者と訳者に二重に報酬を出しつつ出版社の経営を害しないなどという、厳しい条件を乗り越えて、幸福にも出版の機会を得られるものなどそうあるはずがありません。おそらくこのブログで公開しているような本にそんな本は一冊も存在しないのではないでしょうか。
結局、翻訳を公開することは、誰かの利益にこそなれ、誰かを害することなどまずありえないと言えるでしょう。万が一になら、調査能力の限界から、意図せず正当な翻訳者の権利を害してしまうことがあるかもしれませんが、その可能性は限りなく低いだろうと思います。
そしてそうであるならば、ごくささやかな危険に萎縮して公開をためらうことは、そのほうがむしろ間違いである。そう考えて思い切って十年留保を利用することを決心しました。
by trushbasket
| 2010-12-15 20:31
| My(山田昌弘)








